フリーライターAさんの裁判を支援する会

すべてのハラスメントにNO!性暴力と嫌がらせ、報酬不払いを許さない! 勇気をもって声をあげたAさんの裁判を支援する会です。出版ネッツのメンバーが運営しています。

支援する会の解散総会を行いました

 

報告が遅くなりましたが、12月26日にフリーライターAさんの裁判を支援する会の解散総会を行いました。
既報の通り判決は確定し裁判は終了していましたが、これで名実ともにAさんは「Aさん」を卒業しました。
この間、有形無形に支援してくださった皆様、本当にありがとうございました。
解散総会では、Aさんの最後の挨拶は感極まってしばらく言葉になりませんでしたが、それでもようやく顔を上げて、
「(前略)皆さんがいて下さったお陰で私は苦しむことに専念できました、苦しむことに集中して、力わざで回復することができました。支援会のなかにはいまだ会ったことのない人もいますが、辛すぎて何もかもを投げ出したいと思ったとき、力になったのは見えないところにいる皆さんの存在でした。そういう意味で支援者とは偉大です。今日で終われることの嬉しさとこれで皆さんに会うのが最後だと思うと……(あとは涙で聞き取れず)」(Aさんのコメントの一部を要約)
これからは「Aさん」ではなく名前で呼び合う仲間です。それが一番嬉しいです。
皆様、本当に長い間の応援、ありがとうございました。
今後は、SNSにてハラスメント関係の話題を中心に、出版ネッツ公式アカウントと連携して発信していきます。
「すべてのハラスメントにNO!」
すべてのハラスメントを根絶したい。
私たちの願いはそれだけです。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

フリーライターAさんの裁判が「労働弁護団賞」受賞!

 

日本労働弁護団総会では毎年、その年の意義のある判決や労働委員会命令について「労働弁護団賞」という賞を贈っています。

今年は本件、フリーライターAさんの裁判(「アムールほか事件」)が受賞しました!

授賞理由は、フリーランスへの安全配慮義務を認めた判決を勝ち取ったというものです。

 

11月12日、日本労働弁護団 の総会が開かれ、労働弁護団賞の授賞式が行われました。

授賞式では、業務委託契約で働くフリーランスが増える中、業務委託契約に付随する義務として安全配慮義務を認めた判決を獲得したことは、労働者の権利獲得の上でもフリーランスを励ます意味でも重要な意義があると、授賞理由が述べられました。

 

弁護士の長谷川先生から「原告Aさんや出版ネッツがとても頑張った事件ですので、ぜひご参加いただいてスピーチいただきたい」との連絡があり、Aさんと出版ネッツの杉村和美さんもスピーチをしました。

スピーチでは、最初にAさんが、「(この裁判を通じて)法的な知識、被害の構造などの認識をえたこと、もっと勉強して働いて弁護士の先生のようにかっこいい人になりたいという気持ちを感じたことが、被害から回復するためには欠かせないことだった」と述べられました。

 次に、出版ネッツとして杉村さんが、「Aさんが出版ネッツに相談に来られた、その行為からすべては始まった。判決では、フリーランスへの安全配慮義務だけでなく、報酬を担保に取った経済的嫌がらせをパワハラであり不法行為と認定したことも、大きな意義がある」と話しました。

 

青龍弁護士は「セクハラについては客観的証拠が乏しかったが、被告と原告の支配関係から、抵抗できない心理、「やめてください」と明確に言えない心理を、性暴力被害者の心理から立証した結果、事実が認められた」と述べられました。

長谷川弁護士は、契約締結前のセクハラも安全配慮義務違反とて認めたこの判決は、就活セクハラにも活用できるとの水町勇一郎東京大学教授(労働法)の評釈(『ジュリスト』2022年11月号)を紹介しながら、「安全配慮義務不法行為の概念を非常に広げることのできた判決である」と述べ、この判決を今後どう生かしていくかは、労働弁護士の活動にかかっていると強調されました。

 

支援する会として、改めてこの裁判(判決)が獲得したものの大きさを確認することができました。

支援していただいた皆さまと、ともに喜びたいと思います。

(事務局)

 

シンポジウム開催のお知らせ 「2つの性暴力裁判 勝利確定への道のり」

今年5月、フリーライターAさんの裁判と時を同じくして、長崎市でメディア業界で働く女性の性暴力裁判が勝訴確定しました。

新聞労連出版労連が支援したこれらの裁判は、組合員である原告へのバッシング防止のために匿名性を守りました。

闘いを振り返りながら、弁護士と一緒に裁判の意義や単産産業別単一労働組合)としての役割や課題について話します。

また当事者だけでなく支援者が、「自分事」としてエンパワーメントされた裁判闘争でもありました。

多くの労働組合セクシャルハラスメント、性暴力と闘う組合員の支援モデルの1つのヒントになればと思っています。

ふるってご参加ください。

シンポジウム「2つの性暴力裁判 勝利確定への道のり」

長崎市性暴力/フリーライターAさんの闘い

・日時:2022年9月27日(火) 18:30~20:30(予定)

・場所:Zoom(ウェビナー)

・参加費:無料

・申込み:下記フォームよりお申し込みください

  http:/forms.gle/GhTtFXirQC71985LA

・出演者:

 中野麻美弁護士・角田由紀子弁護士(長崎市性暴力訴訟弁護団

 長谷川悠美弁護士・青龍美和子弁護士(フリーライターAさん弁護団

 [コーディネータ]吉永磨美(新聞労連)・杉村和美(出版労連

・主催:新聞労連出版労連

・後援:日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)

 

(事務局)

フリーライターAさんより 〜今度は私が支える側に

 

裁判の勝訴が確定し、Aさんよりお礼のメッセージがとどました。

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皆様、これまで裁判を支援してくださり、本当に本当にありがとうございました。皆様の存在は、裁判を続ける中でとても大きな力になりました。
事件が起きてから、二次被害と言えるような状況・言葉に何度か遭いました。孤独で消えたくなったとき、いつも自然と頭に浮かんだのが「自分を支えてくれる人がいる」ということです。それが、どれだけ力になったかわかりません。本当にありがとうございます。

今回の判決が出たのは、裁判を支えてくださった皆様、労働組合の方々、弁護団の先生方、そして裁判官の方々との出会いがあって、すべての力が合わさった結果だと感じています。被害に遭って無力感に打ちひしがれている中、裁判の集会や勉強会、傍聴に来てくださったこと、また応援の言葉をかけてくださったこと、一つひとつが自分にとって温かい記憶です。

皆様にいただいた温かい支援を社会に還元し続けていくことが、私の使命だと思っています。どういう形であれ、今度は私が支える側になって、困っている方々の側で支援に携わっていきます。

また、今回の判決は私の主張をほぼ認めてくださったものではありますが、あえていえば、それでも事件や二次被害の傷が消えることはないし、精神的・身体的症状がなくなったわけではありません。民事で事実と認められて、なぜ刑事責任が問われないのか、なぜ警察で被害届を出せなかったのか、裁判を続ける過程で、なぜこんなに心の健康を消耗しなければならなかったのか、未だに納得できないことはたくさんあります。

フリーランスや女性、そして、子どもや非正規雇用で働く人、障がい者など弱い立場に置かれやすい方々の人権が正当に守られる社会にするために、まだまだ未熟な自分にもこれからできることがあるはず、と思っています。まずは、自分の意識や倫理観を磨き続け、目の前にいる人との会話から、社会のための活動ができるよう、これから精進していく所存です。

(原告A)

 

控訴の提起はされず、判決が確定しました

 

<ご報告>

フリーライターA さんのセクハラ・パワハラ・報酬不払い裁判で、5月25日東京地裁が下した判決について、6月14日時点で被告は控訴をしていないことがわかりました。

これで、報酬の支払いおよび被告代表者の不法行為と被告会社の安全配慮義務違反を認定し150万円の慰謝料を命じた地裁判決が確定することになります。

フリーランスの権利保護にとって、大きな影響を及ぼす判決が確定したことをともに喜びたいと思います。

これまでのご支援に、心より感謝申し上げます。

(事務局)

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こちらも合わせてご覧くださいませ。

多くの皆さまの署名が、この判決を後押しする力になったことを実感しております。

ありがとうございました。

chng.it

フリーライターAさんの勝訴に寄せて

 

 

性暴力の現実から支援のあり方を考えるために被害当事者の語りを分析した本『性暴力被害の実際──被害はどのように起き、どう回復するのか』(齋藤梓・大竹裕子編著、金剛出版)によれば、性暴力被害とは、一人の人間として意思を尊重されず、道具やモノのように扱われる、支配下に置かれるという「尊厳/主体性を奪われる」体験だという。そして、その被害からの回復のプロセスには、自分の受けた行為が性暴力だったと認識することと、加害者に対してノーを言う、自分自身を助けるなどの行動を起こすことが共通しているという。この本を読みながらまず思ったのは、それならAさんは出版ネッツにつながる以前から、すでにその道に歩み出しているということだ。

 

被告からの度重なるハラスメントに、必死にあらがい、体調を崩しながらも請けた仕事を続けようと努力した。支払われない報酬を求めて被告に交渉し、「労働110番」(東京都労働相談情報センター)に4度も電話をかけたという。雇用されていない場合は対応できないと言われながらも諦めず、相談に行った労働局で、フリーランスの相談窓口として出版ネッツのことを紹介されると、すぐに連絡をとった。

 

Aさんは、自身が受けた行為を性暴力だと認識した後、この性暴力をなかったことにしてしまったら、新たに被害に遭う人が出てくるかもしれないと提訴を決意したという。裁判が始まってからも、体調のアップダウンに苦しみながらもつねに毅然とした態度で、口頭弁論や証人尋問に臨んだ。どれほど苦しいものだっただろう。今回の勝訴判決がもし違うものであったとしても、Aさんは回復への道のりを力強く歩んでいくと、わたしは確信している。それが容易なものではなく、長く曲がりくねった道であったとしても、Aさんの勁さ(レジリエンス)への信頼はゆらがない。

 

ところで、「自身の受けた行為が性暴力だと認める」までに長い時間がかかる場合があることに、同書は触れている。恥の意識や自責の念などが、性暴力の認識をさまたげることがある。被害を受けた年齢が幼い場合、加害者が先生など指導的立場の人(被害者が尊敬している、周囲もそんなことをするはずがないと思っている)、恋人や配偶者などすでに親密な関係にある場合(性的接触を受け入れるべきだと思い込んでいるなど)、性暴力だと思い至るのに何年も何十年もかかることもあるという。

 

実際、Aさんの裁判に広報チームとして関わるなかで、わたしたちのうちの何人かは、記憶の中に閉ざしていた理不尽な体験は性暴力だったのだと自覚することになった。わたし自身、同書を読みながら、記憶の端っこにひっかかっていた出来事は地位・関係性を背景に「断りきれない」「この状況を脱するにはそうするしかない」というある種の性暴力だったのかもしれないと思うようになった(何ができるわけでもないが、ほんとうは嫌だったんだよね、と過去の自分に言ってやりたい)。

 

ニュースによると、性暴力の否認は相変わらずだ。映画監督は加害を報じた週刊誌を名誉毀損で提訴、衆議院議長は事実無根として抗議する文書を公表している。だが、定番だった被害を訴えた女性へのバッシングは散見されるものの、ネットニュースの論調はおしなべて「性暴力=アウト」だ。潮目は変わったのだ。容易なことではないだろうけれど、加害を指摘された人が自らの性暴力を認めることは勇気ある行動だとわたしは思う。再発を防ぐこともそこからしか生まれないのだから。

出版ネッツ・山家直子)

勝訴しました! 東京地方裁判所判決にあたっての声明

 

2020年7月13日に提訴して始まったフリーライターのAさんの裁判は、2022年5月25日に東京地方裁判所の判決が示され、報酬の未払いとハラスメントへの損害賠償のいずれも認められました。

セクハラの被害者心理にも言及されたうえで、被害者(原告)の供述の信用性を認定し、ほぼ全面的に事実が認められました。紛れもなく勝訴です。

担当弁護士の先生方をはじめ、これまで多くのご支援をいただきました皆様、本当にありがとうございます。
 
フリーライターのAさんの裁判とは
東京都中央区銀座でエステティックサロンを経営するB社(以下B社)とその経営者C氏を相手取って、東京地裁に提訴しました。訴えの内容は、①不払い報酬の支払い請求、②望まない性的行為とセクハラ発言とパワハラにより精神的苦痛を受けたことへの慰謝料請求です。

以下、判決にあたっての声明を発表しました。

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 Aさん(業務委託契約報酬・ハラスメント慰謝料請求)事件

 東京地方裁判所判決にあたっての声明

 

1 フリーライターの女性が、エステティックサロンを経営する会社に対して、業務委託契約の報酬と、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントによる慰謝料の支払を求めた事件の裁判において、2022(令和4)年5月25日、東京地方裁判所民事第25部(裁判長平城恭子、裁判官熊谷浩明、裁判官織田みのり)は、原告らに対して、認容判決を言い渡した。

 

2 判決は、業務委託契約報酬請求について、契約の成立を認め、原告の請求を全額認容した。

  そして、原告が請求している複数のセクシュアルハラスメント及びパワーハラスメント行為について、そのほとんどの事実を認定し、慰謝料150万円を認容した。

  ハラスメント事件が一般的にそうであるように、本件も、ハラスメント行為についての客観的証拠に乏しい事案である。それでも、判決は、「美容ライターとして安定した収入を得ることを嘱望する原告が、被告会社から業務の依頼を打ち切られ、報酬の支払を受けられなくなることを恐れて、被告代表者に対してセクハラ行為等による被害を訴えず、被告代表者との間でセクハラ行為等の存在をうかがわせる内容のメッセージのやり取りをしなかった可能性も十分あり得る」として、原告の供述の信用性を肯定し、原告の主張するほとんどの事実を認定した。

  また、本件契約は雇用契約でなく業務委託契約であるが、「原告が、当時、美容ライターとして固定額の月収を得られる仕事に就いたことがなく、被告代表者から、基本給を月15万円として業務委託契約を締結し、仕事の内容や結果をみて報酬を増額することや役員ないし正社員としての採用する可能性を示唆される一方で、結果が出なければすぐに契約を終了させる旨を告げられた上で、被告代表者の指示を仰ぎながら業務を履行しており、原告が被告代表者に従属し、被告代表者が原告に優越する関係にあったものというべきである」として、被告代表者が原告に対して、ハラスメント行為の優越的地位にあることを認定した。

  そのうえで、「約7か月間にわたって、原告にバストを見せるよう求め、被告代表者の性器を触ることを要求するなどの性的な発言のみならず、原告の陰部を触り、原告の臀部に被告代表者の股間を押し付けるなどの性器への身体接触を伴うセクハラ行為を継続して行うとともに、原告に対する報酬の支払を正当な理由なく拒むという嫌がらせにより経済的な不利益を課すパワハラ行為を行ったものであり、その態様は極めて悪質である。」と断じた上、その後に原告に生じたうつ状態等の身体不調をこれらのハラスメント行為によるものと認定し、慰謝料150万円を認容した。

  また、被告代表者の不法行為責任のみならず、「実質的には、被告会社の指揮監督の下で被告会社に労務を提供する立場であったものと認められるから、被告会社は、原告に対し、原告がその生命、身体等の安全を確保しつつ労務を提供することができるよう必要な配慮をすべき信義則上の義務を負っていた」として、被告会社の安全配慮義務違反を認めた。

    

3 フリーランスは、発注者と労働契約を締結しておらず、不安定な立場に置かれている。労働施策推進法や男女雇用機会均等法におけるパワーハラスメントセクシュアルハラスメントの防止措置義務においても、フリーランスは対象外である。指針において、フリーランスに対しても対策を講ずるのが「望ましい」とされているにとどまる。

このようなフリーランスに対する対策の遅れから、発注者は報酬の支払いを免れようとフリーランス(受注者)にパワーハラスメントを行う、さらには優越的立場を利用した発注者が、業務を請け負いたい・継続したいと考えるフリーランスの心理に付け込んでセクシュアルハラスメントを行うといったことが横行している。本件は、その典型的な事案である。

本判決は、そのようなフリーランスが置かれている現状をくみ取り、フリーランスに対するセクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの慰謝料請求を認容した画期的な判決である。また、被告に対する不法行為責任だけでなく、被告会社の債務不履行安全配慮義務違反)責任を認めた点も画期的である。

ただし、判決が認定した事実に照らして、慰謝料額が150万円というのは低額であり、この点については遺憾である。

私たちは、被告に対し、本判決を重く受け止め真摯に履行することを求める。同時に、すべての発注者に対し、発注者にはフリーランスへの安全配慮義務があることを認識し、ハラスメント防止対策などフリーランスが安全で快適に働ける就業環境の整備を行うことを求める。また、国に対しても、速やかにハラスメント防止関連法をフリーランスに適用することを求めるものである。

 

  2022(令和4)年5月25日

  日本出版労働組合連合会出版労連

  ユニオン出版ネットワーク(出版ネッツ

  すべてのハラスメントにNO!フリーライターAさんの裁判を支援する会

  (Aさんを支援する会)

  Aさん(業務委託契約報酬・ハラスメント慰謝料請求)事件弁護団

フリーライターAさんの裁判 判決報告集会のお知らせ

フリーライターAさんのセクハラ・パワハラ・報酬不払い裁判

判決報告集会のお知らせ

 

1年半にわたって争われてきたAさんの裁判が、525日、判決を迎えます。

526日には、判決報告集会(オンライン)を開きますので、ぜひご参加ください。

 

判決の言い渡し

日時:2022525日(水)1310分~

場所:東京地方裁判所(※法廷番号はお問い合わせください)

 

判決報告集会

日時:2022526日(木)1830分~20

場所:Zoomhttps://bit.ly/3KlmANz

事前登録が必要です。

長谷川悠美弁護士・青龍美和子弁護士から判決内容に関する分析と今後の裁判に関する報告

上記に関する質疑応答

報告および発言

・枳穀智哉さん(出版労連 組織争議対策部部長)

・杉村和美さん(出版ネッツ 執行委員)

 ほか、各界のみなさん

原告Aさんのあいさつ

 

【問い合わせ先】a-shien@syuppan.netフリーライターAさんの裁判を支援する会)

 

(事務局)



 

皆様からいただいた署名を東京地方裁判所に届けました

フリーライターAさんが起こした裁判で「公正な判決を求める」オンライン署名をしてくださったみなさま、そのご協力に感謝申し上げます。

3月30日16時30分に、みなさまのお名前を一覧とした署名用紙(オンライン署名分623通、団体署名分163通)を東京地方裁判所の書記官室に届けました。対応された書記官の方は、「裁判官に届けます」と約束をしてくださいました。

 

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署名は引き続き募集し、4月中に第二次分として提出する予定ですので、お知り合いの方に呼びかけたり、SNSで拡散したりしていただけることを切に願います。

裁判の判決は、5月25日。東京地裁の裁判官が公正な判決を下すよう、共に声を上げていただきますよう、あともう少しよろしくお願いします。

 

フリーライターAさんに対する性暴力と嫌がらせ、報酬不払いを許さない!東京地裁に公正な判決を求めます!」

(事務局)

 

2022年4月28日 追記

皆さまにご賛同いただいた署名につきまして、上記の通り3月30日に第1次分を提出いたしましたが、それ以降にいただいた分を第2次分として4月27日東京地裁に提出しました。これまで署名してくださった皆さま、お知り合いにお声掛けくださった皆さま、SNS等で拡散してくださった皆さま、本当にありがとうございます。略儀ながらこの場でお礼を申し上げます。

(事務局)

性暴力と嫌がらせ、報酬不払いを許さない!オンライン署名にご協力をお願いします

性暴力・未払い裁判への裁判官の公正な判決を求める署名にご協力をお願いします!

 

フリーライターAさんが、報酬とハラスメントに対する慰謝料の支払いを求めて東京地方裁判所に起こした裁判は、10回の口頭弁論を重ねて2月16日に結審。5月25日に判決が下されます。
しかし、ハラスメントに関わる裁判の常として客観的な証拠は少なく、裁判所の判断がどうなるか予断を許しません。

そこで公正な判断を求めるため、このオンライン署名を立ち上げました。

chng.it

フリーライターAさんの裁判って、どんな事件?

withyou-nets.hatenablog.com

(事務局)