フリーライターAさんの裁判を支援する会

すべてのハラスメントにNO!性暴力と嫌がらせ、報酬不払いを許さない! 勇気をもって声をあげたAさんの裁判を支援する会です。出版ネッツのメンバーが運営しています。

フリーライターAさんの裁判が「労働弁護団賞」受賞!

 

日本労働弁護団総会では毎年、その年の意義のある判決や労働委員会命令について「労働弁護団賞」という賞を贈っています。

今年は本件、フリーライターAさんの裁判(「アムールほか事件」)が受賞しました!

授賞理由は、フリーランスへの安全配慮義務を認めた判決を勝ち取ったというものです。

 

11月12日、日本労働弁護団 の総会が開かれ、労働弁護団賞の授賞式が行われました。

授賞式では、業務委託契約で働くフリーランスが増える中、業務委託契約に付随する義務として安全配慮義務を認めた判決を獲得したことは、労働者の権利獲得の上でもフリーランスを励ます意味でも重要な意義があると、授賞理由が述べられました。

 

弁護士の長谷川先生から「原告Aさんや出版ネッツがとても頑張った事件ですので、ぜひご参加いただいてスピーチいただきたい」との連絡があり、Aさんと出版ネッツの杉村和美さんもスピーチをしました。

スピーチでは、最初にAさんが、「(この裁判を通じて)法的な知識、被害の構造などの認識をえたこと、もっと勉強して働いて弁護士の先生のようにかっこいい人になりたいという気持ちを感じたことが、被害から回復するためには欠かせないことだった」と述べられました。

 次に、出版ネッツとして杉村さんが、「Aさんが出版ネッツに相談に来られた、その行為からすべては始まった。判決では、フリーランスへの安全配慮義務だけでなく、報酬を担保に取った経済的嫌がらせをパワハラであり不法行為と認定したことも、大きな意義がある」と話しました。

 

青龍弁護士は「セクハラについては客観的証拠が乏しかったが、被告と原告の支配関係から、抵抗できない心理、「やめてください」と明確に言えない心理を、性暴力被害者の心理から立証した結果、事実が認められた」と述べられました。

長谷川弁護士は、契約締結前のセクハラも安全配慮義務違反とて認めたこの判決は、就活セクハラにも活用できるとの水町勇一郎東京大学教授(労働法)の評釈(『ジュリスト』2022年11月号)を紹介しながら、「安全配慮義務不法行為の概念を非常に広げることのできた判決である」と述べ、この判決を今後どう生かしていくかは、労働弁護士の活動にかかっていると強調されました。

 

支援する会として、改めてこの裁判(判決)が獲得したものの大きさを確認することができました。

支援していただいた皆さまと、ともに喜びたいと思います。

(事務局)